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2021.01.26

[労働時間の丸め]とは、出勤時間、退勤時間について、一定の間隔で切り上げ/切り捨てを行う行為のことです。
たとえば、出勤時間 9時01分に打刻し、退勤時間を18時14分に打刻した場合、
就業規則で15分丸めと定められている場合だと、

出勤時間 9時15分 退勤時間 18時00分 として調整されます。
つまり28分間の労働時間がサービス労働となります。

多くの企業でこのような[労働時間の丸め]が横行している背景には、
1. 賃金計算を楽にしたい。
2. 人件費を安くしたい。
が目的です。

それでは、この[労働時間の丸め]について労働基準法にはどのように書かれているのでしょうか?

(一部のみ抜粋)
労働基準法 第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

ここでの[全額]とは、一分単位の労働時間と見なすのが一般的です。
ですので、もしあなたの会社で[労働時間の丸め]が行われていたとした場合、それは労働基準法違反の可能性があります。

ただし、通達(昭63・3・14基発第150号)では以下のとおり一部の例外を認めています。

<<一か月における時間外労働>>
一時間未満の端数がある場合に、三十分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げること。

そのため、[労働時間の丸め]については、毎日一分単位に集計し、一か月の勤怠締日単位で、30分未満は切り捨て、

または切り上げ)、30分以上は切り上げとするのが正しいルールです。いちど、就業規則をご確認下さい。

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