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2022.04.26

働き方のひとつに「一週間単位の変形時間労働制」というものがあります。これは予め労使で協定を結べば、一週間の労働時間を法定労働時間(8時間)に縛られずに決めれるというもの。

たとえば、

月曜日 9:00 – 18:00  8時間労働

火曜日 9:00 – 15:00  5時間労働

水曜日 10:00 – 14:00  3時間労働

木曜日 9:00 – 21:00 11時間労働

金曜日 9:00 – 18:00  8時間労働

土曜日 9:00 – 15:00  5時間労働

というように決めておくと、法定労働時間(40時間)以内であれば残業手当の支払いは不要です。

しかし、仮に火曜に予定外の仕事が発生し退勤時間が18:00 になってしまった場合、法定労働時間内なので残業手当は発生しないように見えますが、変形時間の場合は、15:00 – 18:00 について、3時間の残業手当が発生します。

そのため、介護事業など一部の業種によっては、一週間の労働時間が決定した後に「変形時間労働制」を決定する会社さまもいます。しかしこれは完全に違法です。変形時間労働制の決定は事前が原則です。会社を労働者さまの訴えから守るためにも、今一度、企業の運営ルールを見直す必要があるでしょう。